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2018年7月16日より新しい制度がはじまります。
合計12万香港ドル以上の通貨や小切手、トラベラーズチェックなどを所有している場合は、香港入出国の際に申告が必要になります。
この制度の正式名称は「CBNIs」です。
(The Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments)
テロ資金供与などの犯罪防止が目的で、
申告金額に対して税金が徴収されるといったことはありません。
申告漏れで罰金や懲役刑が科せられる可能性がありますので、所持している場合は正しく申告しましょう。
なんと、現金探知犬「cash-catching dogs」も配備されます。
今は様々な送金サービスがありますし、そもそも大金を持っての移動は危険ですから、便利な送金サービスをうまく利用するのが入出国時の面倒もなく賢い方法ですね。
<申告が必要となる人>
1人あたり12万香港ドル相当の現金などを所持している場合です。
また、16歳未満の所持金については、同行する大人が書類を作成することが義務付けられています。
16歳未満の申告書類が必要となるケースは以下の2パターン。
大人の場合と異なりますので、複数の子供が同行している場合は注意が必要です。
大人の場合と異なりますので、複数の子供が同行している場合は注意が必要です。
以下では16歳未満を子供とします。
1)同行する子供が1人で、所持金が12万香港ドルを超えている場合
→大人が、子供の書類を作成。
2)複数の子供が同行している場合、子供たちの所持金の合計が12万香港ドルを超えている場合
(子供Aが5万香港ドル、子供Bが6万香港ドル、子供Cが2万香港ドル)
→大人が、子供A、子供B、子供Cの書類をそれぞれ作成。
子供1人当たりの所持金が少なくても、あわせて12万香港ドルを超える場合は、すべての子供の書類を作成しましょう。
もちろん、大人は子供の書類のほかに、自分の書類も必要に応じて子供とは別に作成する必要があります。
申請書類は空港の赤のレーンのところでもらえますが、
Customs and Excite Departmentの公式ウェブサイトで申請書類をダウンロードできるようになっていますので、記入を済ませた用紙を持参することもできます。
「香港の16歳未満」
香港では16歳未満が何らかの契約や手続きを行う場合は、保護責任者の同意が必要なことが多く、今回の申告書類についても同様の扱いとなっているようです。
16歳未満の子供を付き添いなしで家に放置したり、一人で外出させてケガをした場合は児童虐待とみなされることがあります。
<申告手続きをする場所>
空港の発着時だけでなく、マカオと香港を行ったり来たりする際の出入国時にも申告が必要になる点にご注意ください。
なお、香港空港にトランジットで訪れた際に、香港への入国を行わない場合や、クルーズ船で香港の港へ到着したものの、香港へ上陸しない場合は、対象となりません。
<入国時の申告の流れ>
12万香港ドル以上の現金などを持ち込む場合は申告用紙に記入して税関職員に提出する義務があります。
空港で入国審査が済み、預けた荷物を受け取りましたら、税関へ進みます。
(申告する必要がなければ、緑のレーンへ進みます。)
申告するときは、赤のレーンへ進みます。
申告用紙は赤のレーンのところにありますし、事前にダウンロードすることもできます。
<出国時の申告の流れ>
12万香港ドル以上の現金などを持ち出す場合は、税関職員から確認や質問があれば応じる義務があります。
<ペナルティ>
守らなかった場合、初犯は、所持金が犯罪やテロ資金と関わりないことが明らかで、
以前にマネー・ローンダリングやテロ資金犯罪で有罪判決を受けておらず、テロリストの疑いがないい場合に限り、2,000香港ドルを支払うことで法的措置を免除されます。
上記以外の場合は、刑事訴訟の対象となり、最大で50万香港ドルの罰金と2年間の懲役となります。
<猶予期間>
この制度の施行後、3か月後となる10月15日までは、猶予期間とされています。
故意ではなく違反した場合は、書面による警告措置がとられる予定です。
アメジスト会員の方には申告書類の記入見本を無料で差し上げます。
会員様向けの便利な送金サービスのご紹介もさせていただいておりますので、
ご希望の際は、お気軽にEメールでご連絡ください。
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