アメジスト香港 スタッフブログ

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香港での遺言書作成のススメ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。

関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。
 
先日は、香港における遺産相続手続きについて簡単に触れさせていただきました。
今回は、香港で遺言書を作成する方法やメリットについてご紹介させていただきます。

誰にでもいつかは訪れる「もしも」の時のために。

銀行預金、法人株式、不動産など・・・
香港で何らかの資産をお持ちの方には必見の情報です。

その時、
ご家族に確実かつよりスムーズに資産を相続することができるように、
資産の棚卸しを兼ねて、法的効力のある遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

まさに備えあれば憂いなし、です。

【遺言書を作成することのできる人、作成のタイミング】

・ 香港に何らかの資産を持つ十八歳以上の方なら、どなたでも
・ 思い立った時にいつでも作成できる

【遺言書を作成することのメリット】

・ どこにどのような資産があるのか、全て明確化することができる

 ※香港で保有している銀行口座や資産の種類が複数にわたっており、
  かつご家族が香港資産の所在や運用についてあまりご存知でない場合、
  ご本人の突然の死去後、どこに遺産があるのかわからないと、
  ご家族から相談を受けるケースが増えてまいりました。

・ 遺産相続手続きにかかる時間を大幅に短縮できる

 ※遺言書が残っていれば、遺産内容が一覧化されていますので、
  その後のステップとなる遺産相続手続きの際、
  遺産調査にかかる時間を大幅に短縮することができ、その結果、
  少しでも早くご家族に資産を相続することができるようになります。

・ 法定相続人以外(たとえば友人や慈善機構など)にも資産分配が可能となる

 ※もし遺言書がない場合には、無遺書相続の方法で法定相続人にのみ、
  遺産が分配されていくことになりますが、遺言書が残っている場合には、
  遺言書に基づいて遺言執行者(通常は香港の弁護士もしくは信託会社等が
  指名されます。最多で四名まで指名可能です)が遺産の管理と分配を行う
  ことができます。

【遺言書はどうやって作成する?】

・ ご本人が作成することも可能ですが、香港弁護士に依頼するのが一般的

 ※法的効力を持たせるには、香港法に準拠する内容で、
  かつ香港の公用語である英語もしくは繁体字中国語で作成する必要があります。
  日本語でご本人が作成したものも有効ではありますが、
  内容が不十分・不明確であるため、後に相続人間で争議に発展したり、
  相続手続きの際に、英訳もしくは中国語訳をつける手間も生じますので、
  ここは法律の専門家である現地弁護士に作成を依頼することをお勧めします。


CCM香港リミテッドでは、香港の弁護士事務所と提携して、
遺言書作成サポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要
専門スタッフが日本語でサポートしますので、言葉のご心配もいりません。

ご不明な点があれば、いつでもお問い合わせくださいませ。
お問い合わせはこちら


また、CCM香港リミテッドでは、
特別価格22,800香港ドルからご提供中です。

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香港での遺言書作成のススメ

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先日は、香港における遺産相続手続きについて簡単に触れさせていただきました。
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その時、
ご家族に確実かつよりスムーズに資産を相続することができるように、
資産の棚卸しを兼ねて、法的効力のある遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

まさに備えあれば憂いなし、です。

【遺言書を作成することのできる人、作成のタイミング】

・ 香港に何らかの資産を持つ十八歳以上の方なら、どなたでも
・ 思い立った時にいつでも作成できる

【遺言書を作成することのメリット】

・ どこにどのような資産があるのか、全て明確化することができる

 ※香港で保有している銀行口座や資産の種類が複数にわたっており、
  かつご家族が香港資産の所在や運用についてあまりご存知でない場合、
  ご本人の突然の死去後、どこに遺産があるのかわからないと、
  ご家族から相談を受けるケースが増えてまいりました。

・ 遺産相続手続きにかかる時間を大幅に短縮できる

 ※遺言書が残っていれば、遺産内容が一覧化されていますので、
  その後のステップとなる遺産相続手続きの際、
  遺産調査にかかる時間を大幅に短縮することができ、その結果、
  少しでも早くご家族に資産を相続することができるようになります。

・ 法定相続人以外(たとえば友人や慈善機構など)にも資産分配が可能となる

 ※もし遺言書がない場合には、無遺書相続の方法で法定相続人にのみ、
  遺産が分配されていくことになりますが、遺言書が残っている場合には、
  遺言書に基づいて遺言執行者(通常は香港の弁護士もしくは信託会社等が
  指名されます。最多で四名まで指名可能です)が遺産の管理と分配を行う
  ことができます。

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・ ご本人が作成することも可能ですが、香港弁護士に依頼するのが一般的

 ※法的効力を持たせるには、香港法に準拠する内容で、
  かつ香港の公用語である英語もしくは繁体字中国語で作成する必要があります。
  日本語でご本人が作成したものも有効ではありますが、
  内容が不十分・不明確であるため、後に相続人間で争議に発展したり、
  相続手続きの際に、英訳もしくは中国語訳をつける手間も生じますので、
  ここは法律の専門家である現地弁護士に作成を依頼することをお勧めします。


CCM香港リミテッドでは、香港の弁護士事務所と提携して、
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ご不明な点があれば、いつでもお問い合わせくださいませ。
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今回は、香港で遺言書を作成する方法やメリットについてご紹介させていただきます。

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その時、
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【遺言書を作成することのメリット】

・ どこにどのような資産があるのか、全て明確化することができる

 ※香港で保有している銀行口座や資産の種類が複数にわたっており、
  かつご家族が香港資産の所在や運用についてあまりご存知でない場合、
  ご本人の突然の死去後、どこに遺産があるのかわからないと、
  ご家族から相談を受けるケースが増えてまいりました。

・ 遺産相続手続きにかかる時間を大幅に短縮できる

 ※遺言書が残っていれば、遺産内容が一覧化されていますので、
  その後のステップとなる遺産相続手続きの際、
  遺産調査にかかる時間を大幅に短縮することができ、その結果、
  少しでも早くご家族に資産を相続することができるようになります。

・ 法定相続人以外(たとえば友人や慈善機構など)にも資産分配が可能となる

 ※もし遺言書がない場合には、無遺書相続の方法で法定相続人にのみ、
  遺産が分配されていくことになりますが、遺言書が残っている場合には、
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  かつ香港の公用語である英語もしくは繁体字中国語で作成する必要があります。
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  内容が不十分・不明確であるため、後に相続人間で争議に発展したり、
  相続手続きの際に、英訳もしくは中国語訳をつける手間も生じますので、
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毎回大盛況の「香港法人設立セミナー」のご案内です。
※相続に関する内容はございません。 

次回の開催は
12月17日(水)20:00~
 
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海外市場に目を向けるとき、
香港は、まず候補地のひとつとして挙がります。


国際金融センターとして地位を築いている香港の特色や、
この地域を利用することによって得られるであろう様々なメリットの
一端をご紹介します。


また、弊社関連会社のCCM香港リミテッドでは、

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無料セミナーをご活用いただき、
格安なサービスで法人設立を目指しましょう!
  

HSBC香港口座で悩まないために

おはようございます。

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アメジスト香港では、

弊社を介して海外投資商品をご契約いただきますと、

アメジスト会員様特典
無料でご提供しております。


「HSBC香港のお手続きサポート」
も会員様特典のひとつです。


香港で投資をはじめる方は、

HSBC香港口座をお持ちになったほうが何かと便利ですので、 

「HSBC香港の口座開設のサポート」
も無料で行い、

あわせて、お手続きのサポートも行っております。


弊社でお手伝いさせていただくサポートとは、

たとえば、

“転居したので、住所変更をしたい”

“送金したいけれど、操作方法がわからない”

“手紙やメールを読めないので内容を確認してほしい” 

“HSBC香港の支店へ立ち寄りたいので付き添ってほしい” 

このようなご相談について無料で対応させていただいております。


日本の銀行とは違い、海外の銀行は「貯金箱」のように、

お金を預けているだけでは、健全に保つことはできません。


少しでもご不安なことがありましたら、

放置せずに、また遠慮せずに、ご相談いただくことで、

トラブルを回避するためのお手伝いをしています。


アメジスト会員の方で、もしお困りのことがありましたら、 

取り返しのつかないことになる前に、遠慮なくご相談ください。

アメジスト香港 サポート担当 
sales@amethyst.hk

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