おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
マカオのカジノは今では大変有名で、
ラスベガスの取引量を超えて世界一とも言われています。
カジノというと、ドレスアップした大人の世界のように思いますが、
マカオはカジュアルな服装で気軽にギャンブルを楽しむ方が多いです。
今月は新しいカジノを含む統合型リゾート「STUDIO CITY」がオープンしました。
ますますカジノ目的の観光客が増えることでしょう。
アジア最高峰のエンターテインメント
「STUDIO CITY MACAU」
「バットマンの4Dアトラクション」
「常設マジックショー」
「世界初の8の字の観覧車」
STUDIOCITYは、家族旅行で訪問しても楽しい時間を過ごせそうですね。
さて、マカオのカジノで大金を儲けた場合、そのまま持ち帰ってよいのでしょうか?
200万円儲けた場合に持ち帰る例を見てみましょう。
マカオでは、現金の持ち出し制限はありませんので、
マカオを出国する時点では、お手続きの必要はありません。
また、香港でも現金の持ち出し制限、持ち込み制限はありませんので、
マカオから一度香港を経由する場合にも、お手続きの必要はありません。
日本では、持ち出し・持ち込みともに、100万円を超える場合は申告が必要です。
日本に入国するときの手続きは次の通りです。
まず、機内で配布される「入国カード」に記入します。
「100万円相当額を超える現金又は有価証券などを持っていますか?」
ここで「はい」にチェックをします。
別途支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書を提出してください。
とありますので、空港で書類を入手して記入します。
どちらも日本語です。
これで、現金を日本へ持ち込む手続き自体は終わりです。
空港で税金を払うことはありません。
カジノの儲けは、日本の税金の扱いは一時所得となります。
課税対象額は以下のように算出します。
総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
特別控除額50万円とは、50万円までは儲けても確定申告する必要はありません。
特別控除額50万円とは、50万円までは儲けても確定申告する必要はありません。
つまり、持っていった金額より50万円以上の儲けがあれば確定申告します。
<ケース1 日本から持ち出した現金が100万円以上の場合>
日本から持ち出した現金が100万円以上の場合は、
出国時に持ち出しの申告をしています。
「収入を得るために支出した金額」として100万円以上の金額を申告する場合は、
現金を持ち出した時の申告書の控えが必要です。
100万円を持ち出したとしますと、次のようになります。
「200万円-100万円-50万円=一時所得50万円」
<ケース2 日本から持ち出した現金が100万円未満の場合>
日本から持ち出した現金が100万円未満の場合は、
出国時に持ち出しの申告をする必要がありませんので、
持ち出した金額の証明書類はありません。
50万円を持ち出したとしますと、次のようになります。
200万円-50万円-50万円=一時所得100万円
儲けたお金が50万円以上となる場合には、上記のような手順で申告をしましょう。
実際には、その現金がカジノで儲けたものかどうかの記録はありませんので、
仮に、儲けたお金が60万円程度であれば、10万円くらいは使ってしまって、
50万円以内にして申告しないというのも一つの方法です。
20万円相当以上のお土産を持ち込むときには、別途申告が必要ですので、
高級時計を購入した場合などは、上記の手続きとは別に、日本の空港で申告してください。
現金の持ち込みによる確定申告につきましては、最寄りの税務署へご確認ください。