アメジスト香港 スタッフブログ

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法人

【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
 
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、
少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

また、CCM香港リミテッドでは、
特別価格22,800香港ドルからご提供中です。

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【10月開催】香港・海外法人設立に関する無料セミナー及び無料個別相談会

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。

今回は、香港・海外法人設立に関する無料個別相談会のご案内です。

来る10月13日(火)と14日(水)の
両日ともに朝10時から17時30分までの時間帯で、
香港及び海外法人設立に関する個別相談会を東京銀座にて開催致します。

お客様の中には、香港やその他海外法人設立に絡む様々な質問はもちろん、
今や最重要項目としてスポットライトが当たっている海外での銀行口座開設問題や、
さらにそれ以外でも個別の課題点や質問点などに対して、
CCM香港の担当者が直接ご相談をお受けいたします。

香港・海外法人設立にご興味がある方は、是非ともこの機会を存分にご利用下さい。


相談会の日程は以下の通りです。


◆相談会日程

 【 2015年6月16日(火) 】
(1) 10:00~11:00 受付終了
(2) 11:15~12:15 
(3) 14:00~15:00 
(4) 15:15~16:15 
(5) 16:30~17:30 

【 2015年6月17日(水) 】
(6) 10:00~11:00 受付終了
(7) 11:15~12:15 
(8) 14:00~15:00 
(9) 15:15~16:15
(10) 16:30~17:30

※尚、上記スケジュールは各時間帯で1組限定となります。
※同業者の方のお申し込みはお断りいたします。


◆会場:東京銀座
 ※お申込みの方に会場をご案内いたします。


◆お申し込み方法
下記情報をご記入の上メールにてお申し込みください。
 ・お名前:
 ・会社名:
 ・携帯電話番号:
 ・メールアドレス:
 ・相談希望日程(第3希望までご明記下さい)
 ・具体的な相談内容:

件名:香港・海外法人設立個別相談会参加希望

【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
 
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、
少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

また、CCM香港リミテッドでは、
特別価格22,800香港ドルからご提供中です。

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【東京・大阪開催】無料海外法人設立相談会・セミナーのご案内

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。

今回は、海外法人設立に関する無料個別相談会とセミナーのご案内です。
(※CCM香港主催

相談会と大阪セミナーの詳細はこちら 

◆ 東京・大阪2会場にて個別相談を実施します 

【 東京 】2015年9月15日(火)、16日(水)
【 大阪 】2015年9月18日(金)
の10:00~17:30の間、

CCM香港は日本のお客様に対して香港及び海外法人設立に関する
個別相談会を実施・提供する事になりました。

お客様の中には、香港や海外をベースとしたこうした法人設立に絡む様々な質問、
また今や最重要項目としてスポットライトが当たっている銀行口座開設問題、
さらにそれ以外でも各々の方々が抱えていらっしゃる個別の課題点や質問点などに
対してCCM香港が直接ご相談に乗らせて頂く大変有意義なセッション(無料)です。

もしこうした事にご興味がある方々がいらっしゃいましたら、
是非ともこの機会を存分にご利用下さい。
 
面談に際しては以下のスケジュールとなります。


個別相談日程

【 東京 】
 2015年9月15日(火) 
(1)   10:00~11:00 受付中
(2)   11:15~12:15 受付中 
(3)   14:00~15:00 受付中
(4)   15:15~16:15 受付中 
(5)   16:30~17:30 受付中

【 東京 】
 2015年9月16日(水) 
(1)   10:00~11:00 受付終了
(2)   11:15~12:15 受付中 
(3)   14:00~15:00 受付中
(4)   15:15~16:15 受付中 
(5)   16:30~17:30 受付中

※上記スケジュールは各時間帯、1組限定となります。

【 大阪 】
 2015年9月18日(金) 
(1)   10:00~11:00 受付中
(2)   11:15~12:15 受付中 
(3)   13:15~14:45 受付終了
(4)   15:30~16:30 受付中 
(5)   16:45~17:45 受付終了

※(1)(2)の時間帯は2組、
 (3)(4)(5)の時間帯は1組限定のご案内となります。
 

※希望するお時間は、必ず第3希望までご指定下さい。
※同業者の方のお申し込みはお断りいたします。

個別相談お申し込み方法
下記情報をご記入の上メールにてお申し込みください。

【 件名 】
東京 : 香港・海外法人設立個別ご相談会参加希望
もしくは
大阪 : 香港・海外法人設立個別ご相談会参加希望

【 本文 】
・お名前 : 
・会社名 : 
・携帯電話番号 : 
・メールアドレス : 
・希望面談時間 : 第一希望 第二希望 第三希望
・具体的な相談内容 : 

お申し込み先E-mail  ※同業者の方のお申し込みはお断りいたします。


◆ 大阪会場にてセミナー
を実施します 


セミナー開催日時 2015年9月18日(金) 15:00~17:00


個人でも法人でも、
海外市場に目を向ける先として必ず候補に挙がるのが、香港。

日本から最も近いオフショアマーケットであり、また同時に『国際金融センター』
として揺ぎない地位を築いている香港の特色や、この地域を利用する事によって
得られるであろうビジネス上の様々なメリットを享受する事が出来ます。

日本から海外進出する為の情報として、海外に資産管理会社としての活用方法など、
今出来る香港の活用情報をお伝えいたします。

定員に限りがありますので、お早目にお申し込みください。

大阪セミナーお申し込み方法
下記情報をご記入の上メールにてお申し込みください。

【 件名 】
大阪 香港活用 海外法人設立セミナー参加希望

【 本文 】
・お名前[必須] : 
・お名前(かな)[必須]
・会社名[必須] : 
・携帯電話番号[必須] : 
・郵便番号[必須]:
・ご住所[必須]:
・メールアドレス[必須] : 

お申し込み先E-mail  ※同業者の方のお申し込みはお断りいたします。


相談会と大阪セミナーの詳細はこちら

 

 

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【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
 
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、

少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

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