おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、
少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。
香港金融資産相続手続き
香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・
香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。
香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。
手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
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香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
↓
裁判所による書類確認
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裁判所による承認、
資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
その他の代理人がつくことになります。
↓
「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
適法に相続人へ遺産の分配が行われます。
遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。
【手続きにかかる時間】
資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。
【手続きを行うことができる人】
相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。
弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。
香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。
香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。
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また、CCM香港リミテッドでは、
特別価格22,800香港ドルからご提供中です。