アメジスト香港 スタッフブログ

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渡航不要

【HSBC香港 Tips】無料で口座凍結を解除する方法



無料口座凍結解除_20230822



ある日突然HSBC香港の口座が凍結された!😨

どうしたらいいか分からない!困った!!😥



このようなご相談を年に数十件頂いており、その都度様々な方法で口座凍結解除のサポートをさせて頂いております。(※弊社会員様限定対応です。)

そして、時折初めての方から「凍結されてしまい、困っています。有償でサポート頂く事は可能ですか?」とご相談を頂く事もございますが、実はお金をかけずに解決する事が出来ますので、その数例をご紹介させて頂きます。

そう、以下にご紹介させて頂く手続き方法は、全て無料です!!

○HSBC香港本支店窓口で凍結解除(※香港への渡航費用は別途ご計上下さい)
○HSBC香港カスタマーサポートへ電話
○HSBC香港チャットサポート


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まず、最も確実な方法から。

○HSBC香港本支店窓口で凍結解除


これは99.9%凍結解除可能な方法です。
それもそのはず、HSBC香港の本支店窓口を訪れて直接凍結解除申請を行う為です。

まず、必要なものをご案内しましょう。

・パスポート(原本)
・ATMカード
・口座開設時のサイン
・いくらかの口座残高


これらを持参して、HSBC香港の窓口へ行き、「凍結されてしまったので、解除して下さい。」と英語で伝えます。
表現については色々ありますが、一番シンプルに済ませたい方は「Hello, Unlock my account, please.」と言ってパスポートとATMカードを差し出すだけでも通じてしまいます。
そして、その後は言われるがままに少額の現金引き出しの手続きを行い、指示されるままに書類へ署名をしたりすれば凍結解除手続きが完了。
「3営業日後には使えるようになりますよ」と言われるので、しばらく経った後に日本のATMで残高照会をしてみて、残高が確認出来れば凍結解除完了です。


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ただ、香港へ行く時間もお金ももったいないけど、何とかなりませんか?と、普通は思いますよね。

そんなあなたは、「電話」または「チャット」でサポートへ相談しましょう。

○HSBC香港カスタマーサポートへ電話


この方法は、広東語・普通語・英語のいずれかが堪能で、かつ相手の指示を理解し、実行する能力、そして忍耐力が求められます。
HSBC香港は電話によるカスタマーサポートの業務を海外に委託しているケースが多く、特に英語だとやや訛りがあって聞きにくかったり、電話の向こうで赤ん坊の泣き声が聞こえたりすることがあります。
そして、JadeやPremier以外の口座をお持ちの場合は、混雑している時間帯だと電話が繋がるまでに数十分かかる事もあり、その間香港までの国際電話をかけ続ける事になる為、大きなコストと強い忍耐が必要になります。

以下、口座種別ごとの電話番号です。

HSBC Jade customers
(852) 2233 3033

HSBC Premier customer
(852) 2233 3322

Other customers  
(852) 2233 3000


電話の場合は誰かに通訳してもらう事も可能ですので、語学が堪能なご友人にサポートしてもらいながら指示に従う事で凍結解除手続きが可能です。
具体的な手続きの流れは、以下のようになります。(※一般的な流れですので、必ずこの通りになるとは限りません。)

・HSBC香港カスタマーサポートへ電話をかける
 ↓
・自動音声の指示に従い、使用する言語を選択した後に質問の内容を選択し、必要に応じて口座番号を入力します。
 ↓
・オペレーターに繋がったら、「口座凍結を解除したい」と伝え、オペレーターの指示に従い、HSBC香港に登録済み電話番号宛にSMSで発信されたワンタイムパスワードを入力します。
 ↓
・オペレーターによる本人確認が完了すれば、手続き完了です。
(※ケースによっては、追加の手続き(メールでの認証や本人確認の為の質問への応対など)が必要になる事があります。)



 -----



「そうは言っても、周りに語学堪能な友人なんていないよっ!!」
と嘆かれた方へ、最後の手段をご紹介します。

○HSBC香港チャットサポート

語学が堪能でなくとも、インターネットが使える環境で、Google翻訳を使用できる環境であれば、凍結解除手続きは可能です。
カスタマーサポートへ電話して対応してもらうように、話す事なくチャットでのやり取りで同様の手続きを進めることが出来ます。

まずは、HSBC香港のWEBサイトにアクセスしましょう。(※PCから操作するのが便利です。)

■HSBC香港ヘルプページ

→ https://www.hsbc.com.hk/help/

・ページを開くと、右下に黒い丸の中に「Chat with us」と書かれているアイコンがあるのでクリックします。
スクリーンショット 2023-08-22 154025
 ↓ 
・チャットサービスウインドウが開いたら、Google翻訳(https://translate.google.com/?hl=ja)を使って英訳した質問文をウインドウに貼り付けます。
スクリーンショット 2023-08-22 154536
 ↓
・エージェントに繋がりますので、その先はエージェントからのメッセージを都度Google翻訳して日本語で理解し、その回答をさらにGoogle翻訳して英訳された文章をチャットウインドウに貼り付けます。
 ↓
・最終的には、エージェントがHSBC香港に登録済み電話番号宛にSMS📩でワンタイムパスワードを送信してきますので、指示に従ってチャットウインドウに入力します。
 ↓
・オペレーターによる本人確認が完了すれば、手続き完了です。
(※ケースによっては、追加の手続き(メールでの追加認証など)が必要になる事があります。)



-----



いかがだったでしょうか。

仮にチャットによる凍結解除手続きに失敗したとしても、最終的には香港に来てしまえば何とかなりますので、旅行がてら香港にお越しになってお手続きをお試しください。

有償の「凍結解除手続きサポート」とやらに支払う事を考えると、旅行代✈ぐらい浮いてくるんじゃないでしょうか?

ちなみに、チャットサービスを使えば、インターネットバンキングのロックなんかも同様の流れで解除出来ちゃいますので、困っている方は一度お試しくださいね。

無駄なサポート費用を怪しい業者に払ったりせず、どうせなら香港への旅行を楽しむ為に使っちゃいましょう😊



※注意
上記の方法は、凍結解除手続きの成功を保証するものではありません。
銀行側の都合によって対応内容は異なりますので、銀行員、オペレーターやエージェントの指示に従って、都度ご対応ください。

【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
 
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、
少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

また、CCM香港リミテッドでは、
特別価格22,800香港ドルからご提供中です。

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【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。
 
香港に銀行口座をお持ちの方や、香港で投資を行っている方であれば、
少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
関連会社CCM香港リミテッドでは、
香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
言葉のご心配もいりません。
ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

香港に資産を持つ方の生前遺言書の作成につきましても、
合わせてご相談をお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

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【相続手続き】香港に資産をお持ちの方へ

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少なからず、もしもの時について考えたことがあると思います。
 
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香港の資産にまつわる相続のお手続きを扱っておりますので、ご紹介いたします。


香港金融資産相続手続き

香港に資産を持つ方が亡くなったら・・・

香港において何らかの資産をお持ちの方が、香港で亡くなられた場合、
資産の種類がどのようなもの(預金や株式、不動産等)であっても、
いずれも自動的に凍結され、香港裁判所における遺産相続手続きを経なければ、
資産の移動や譲渡が一切出来なくなってしまいますので、ご注意ください。

香港における遺産相続手続きの主な流れは次のとおりです。

 手続きに必要な書類の収集(死亡診断書や除籍謄本、遺言書など)
  ↓
 香港裁判所内にある遺産承弁(The Probate Registry)に
 故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知する
  ↓
 裁判所による書類確認
  ↓
 裁判所による承認、
 資産の処分を委託する遺産管理人(Administrator)※へ
 「遺産管理書(Letter of Administration)」という承認書が付与される
 
  ※遺産管理人には通常、相続人代表(例:夫が故人の場合には妻など)が、
    代理人を立てて手続きする場合には、香港弁護士・会計士もしくは
    その他の代理人がつくことになります。
  ↓  
 「遺産管理書」に基づいて、遺産管理人の手により、
 適法に相続人へ遺産の分配が行われます。

  遺産相続手続きの際に、故人名義で香港で何らかの債務が残っている場合には、
  それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」は付与されません。
  特に、香港で法人設立して何らかのビジネスをされていた方であれば、
  香港政府への税金や政府手数料、香港法人の従業員への未払いの給与、
  もしくは取引先との買掛金が完済されていない場合には、
  それらの必ず債務を調べ、完済した上で相続手続きを開始しましょう。

【手続きにかかる時間】

資産の種類や遺言の有無によっても変動しますが、
おおむね1年~1年半と、かなり長い時間が必要となります。

【手続きを行うことができる人】

相続人が自ら香港の裁判所の窓口で行うこともできますが、
最低二回以上の香港への渡航が必要となるうえ、
英語もしくは広東語でのコミュニケーションが必要となるため、
必要に応じて通訳の手配も必要になります。


弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、
遺産手続きサポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、
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≪無料開催≫4月22日(水) 特典付き「香港法人設立セミナー」

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。

毎回大盛況の「香港法人設立セミナー」のご案内です。


次回の開催は
4月22日(水)20:00~
 
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