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申告

【香港:持ち込み制限】7月16日から始まる新制度 所持金12万香港ドル以上の申告について


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2018年7月16日より新しい制度がはじまります。

合計12万香港ドル以上の通貨や小切手、トラベラーズチェックなどを所有している場合は、香港入出国の際に申告が必要になります。

この制度の正式名称は「CBNIs」です。
(The Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments)

テロ資金供与などの犯罪防止が目的で、
申告金額に対して税金が徴収されるといったことはありません。

申告漏れで罰金や懲役刑が科せられる可能性がありますので、所持している場合は正しく申告しましょう。

なんと、現金探知犬「cash-catching dogs」も配備されます。


今は様々な送金サービスがありますし、そもそも大金を持っての移動は危険ですから、便利な送金サービスをうまく利用するのが入出国時の面倒もなく賢い方法ですね。


<申告が必要となる人>

1人あたり12万香港ドル相当の現金などを所持している場合です。

また、16歳未満の所持金については、同行する大人が書類を作成することが義務付けられています。

16歳未満の申告書類が必要となるケースは以下の2パターン。
大人の場合と異なりますので、複数の子供が同行している場合は注意が必要です。

以下では16歳未満を子供とします。

1)同行する子供が1人で、所持金が12万香港ドルを超えている場合
  →大人が、子供の書類を作成。

2)複数の子供が同行している場合、子供たちの所持金の合計が12万香港ドルを超えている場合
 (子供Aが5万香港ドル、子供Bが6万香港ドル、子供Cが2万香港ドル)

  →大人が、子供A子供B子供Cの書類をそれぞれ作成。

子供1人当たりの所持金が少なくても、あわせて12万香港ドルを超える場合は、すべての子供の書類を作成しましょう。


もちろん、大人は子供の書類のほかに、自分の書類も必要に応じて子供とは別に作成する必要があります。

申請書類は空港の赤のレーンのところでもらえますが、
Customs and Excite Departmentの公式ウェブサイトで申請書類をダウンロードできるようになっていますので、記入を済ませた用紙を持参することもできます。


「香港の16歳未満」

香港では16歳未満が何らかの契約や手続きを行う場合は、保護責任者の同意が必要なことが多く、今回の申告書類についても同様の扱いとなっているようです。

16歳未満の子供を付き添いなしで家に放置したり、一人で外出させてケガをした場合は児童虐待とみなされることがあります。




<申告手続きをする場所>
 
空港の発着時だけでなく、マカオと香港を行ったり来たりする際の出入国時にも申告が必要になる点にご注意ください。

なお、香港空港にトランジットで訪れた際に、香港への入国を行わない場合や、クルーズ船で香港の港へ到着したものの、香港へ上陸しない場合は、対象となりません。


<入国時の申告の流れ>

12万香港ドル以上の現金などを持ち込む場合は申告用紙に記入して税関職員に提出する義務があります。


空港で入国審査が済み、預けた荷物を受け取りましたら、税関へ進みます。

(申告する必要がなければ、緑のレーンへ進みます。)

申告するときは、赤のレーンへ進みます。

申告用紙は赤のレーンのところにありますし、事前にダウンロードすることもできます。



<出国時の申告の流れ>

12万香港ドル以上の現金などを持ち出す場合は、税関職員から確認や質問があれば応じる義務があります。



<ペナルティ>

守らなかった場合、初犯は、所持金が犯罪やテロ資金と関わりないことが明らかで、
以前にマネー・ローンダリングやテロ資金犯罪で有罪判決を受けておらず、テロリストの疑いがないい場合に限り、2,000香港ドルを支払うことで法的措置を免除されます。

上記以外の場合は、刑事訴訟の対象となり、最大で50万香港ドルの罰金と2年間の懲役となります。


<猶予期間>

この制度の施行後、3か月後となる10月15日までは、猶予期間とされています。
故意ではなく違反した場合は、書面による警告措置がとられる予定です。



アメジスト会員の方には申告書類の記入見本を無料で差し上げます。

会員様向けの便利な送金サービスのご紹介もさせていただいておりますので、
ご希望の際は、お気軽にEメールでご連絡ください。
(アメジスト会員様以外のお問い合わせはお受けしておりません)





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マカオのカジノで儲けた大金を持ち帰る

おはようございます。
アメジスト香港スタッフです。

マカオのカジノは今では大変有名で、
ラスベガスの取引量を超えて世界一とも言われています。

カジノというと、ドレスアップした大人の世界のように思いますが、
マカオはカジュアルな服装で気軽にギャンブルを楽しむ方が多いです。

今月は新しいカジノを含む統合型リゾート「STUDIO CITYがオープンしました。
ますますカジノ目的の観光客が増えることでしょう。

アジア最高峰のエンターテインメント
「STUDIO CITY MACAU」

「バットマンの4Dアトラクション」
「常設マジックショー」
「世界初の8の字の観覧車」

STUDIOCITYは、家族旅行で訪問しても楽しい時間を過ごせそうですね。


さて、マカオのカジノで大金を儲けた場合、そのまま持ち帰ってよいのでしょうか?


200万円儲けた場合に持ち帰る例を見てみましょう。

マカオでは、現金の持ち出し制限はありませんので、
マカオを出国する時点では、お手続きの必要はありません。

また、香港でも現金の持ち出し制限、持ち込み制限はありませんので、
マカオから一度香港を経由する場合にも、お手続きの必要はありません。

日本では、持ち出し・持ち込みともに、100万円を超える場合は申告が必要です。

日本に入国するときの手続きは次の通りです。

まず、機内で配布される「入国カード」に記入します。

100万円相当額を超える現金又は有価証券などを持っていますか?
ここで「はい」にチェックをします。

別途支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書を提出してください。
とありますので、空港で書類を入手して記入します。

どちらも日本語です。

これで、現金を日本へ持ち込む手続き自体は終わりです。
空港で税金を払うことはありません。
 

カジノの儲けは、日本の税金の扱いは一時所得となります。

課税対象額は以下のように算出します。

総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

特別控除額50万円とは、50万円までは儲けても確定申告する必要はありません。

つまり、持っていった金額より50万円以上の儲けがあれば確定申告します。


<ケース1 日本から持ち出した現金が100万円以上の場合>

日本から持ち出した現金が100万円以上の場合は、
出国時に持ち出しの申告をしています。

「収入を得るために支出した金額」として100万円以上の金額を申告する場合は、
現金を持ち出した時の申告書の控えが必要です。

100万円を持ち出したとしますと、次のようになります。

「200万円-100万円-50万円=一時所得50万円」


<ケース2 日本から持ち出した現金が100万円未満の場合>

日本から持ち出した現金が100万円未満の場合は、
出国時に持ち出しの申告をする必要がありませんので、
持ち出した金額の証明書類はありません。

50万円を持ち出したとしますと、次のようになります。

200万円-50万円-50万円=一時所得100万円


儲けたお金が50万円以上となる場合には、上記のような手順で申告をしましょう。
 
実際には、その現金がカジノで儲けたものかどうかの記録はありませんので、
仮に、儲けたお金が60万円程度であれば、10万円くらいは使ってしまって、
50万円以内にして申告しないというのも一つの方法です。
 
20万円相当以上のお土産を持ち込むときには、別途申告が必要ですので、
高級時計を購入した場合などは、上記の手続きとは別に、日本の空港で申告してください。 

現金の持ち込みによる確定申告につきましては、最寄りの税務署へご確認ください。




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